夏と冬のお楽しみであるボーナス。ですが、そのボーナスの支給日の1か月前に退職することを決めました。ボーナス支給日前に退職した場合って、その分のボーナスはもらえるのでしょうか。
これから退職願を出そうとしてる方は、これを読んでから退職願を提出してください。でないと数十万円も損します。
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賞与支給日の前月末に退職しました。この場合、賞与はまったくもらえないのでしょうか?
結論から言うと、ほとんどの会社ではもらえないと考えて良いです。
賞与は原則として、その算定期間の勤務成績などに応じて支給額が決定されます。そして多くの会社の就業規則に「支給日に在籍している者に対して賞与を支給する」という定めがあります。
この定めがある限り、支給日前に退職してしまうと賞与を受け取ることができないのです。
支給日在籍の条項が無い場合はもらえるのか?
支給日在籍の条項が無い場合はもらえる可能性はあります。が、少し弱いです。
「賞与査定期間に勤務した期間の割合に応じて賞与を請求できるとする」という判例がある一方で、「賞与に関する労使双方の合意によって初めて発生する」という判例もあります。ですが、社員側は少し弱い立場にあります。
なぜかというと、そもそもボーナスはどこの会社も必ず支給しなければならないものではないため、会社側に有利な場合が多いのです。
社員側からすると毎月の給料もボーナスもどちらも同じ賃金と思っているかもしれませんが、決定的に異なる点があります。
それは毎月の給料には会社に支払い義務が生じますが、ボーナスは会社の任意で支給されるものとなっているのです。それでも、会社が賞与を支給するのは、会社の就業規則などに定めてしまっており、自分の会社で決めたルールに則り支払っているわけです。
会社側も優秀な人材を集めるためにはボーナス等の魅力的なメリットがないと集められないため、仕方なく規定しているのです。
ボーナスの査定対象期間は?
そもそもボーナスっていつからいつの働いた分が支給されるのでしょうか。
一般的な会社の就業規則の規定ですと、直前6か月の勤務成績に応じて、6月と12月の15日にボーナスが支給されます。
【一般のケース】
- 2018/12/1~2018/5/31の成績⇒2018年6月15日に支給される
- 2018/6/1~2018/11/30の成績⇒2018年12月15日に支給される
ですが、私の会社の場合は異なります。昨年1年間の成績で額が決定し、翌年度の6月と12月に等分して支給されます。
【私の会社のケース】
- 2017/4/1~2018/3/31の成績⇒2018年6月15日と2018年12月15日に支給される
最近では、一般のケースの例が少なくなってきています。査定対象日と支給日が近すぎるため、業績が固まっておらず、支給額が決定しにくい背景があり、後者のケースが多くなっています。
有給休暇消化で会社に来なくても、ボーナスは支給されるの?
有給休暇の消化期間であれば、ボーナス支給日に在籍しているとみなされ、問題なく支払われます。
例えば、2018年11月30日に退職願を出し、有給休暇が30日残っている場合は、11月30日までしか会社に来ずとも、12月30日までは在籍していることになり、ボーナスを受け取ることができます。
退職する場合はボーナス支給日と有給消化日を見越して、辞める日を決定するようにしましょう。
まとめ
退職する時に損することが無いよう、会社の就業規則には必ず目を通しましょう。
このひと手間を抜いてしまい、あと数日辞めるのを遅くしていれば数十万円もらえていたのに、、、と後悔しないでください。数十万円あれば色々なことができますので。